みずきヶ丘住宅団地管理組合法人規約類
改修工事(リフォーム)申請について
専有部分のリフォームであっても、事前に団地管理組合法人に申請し、許可を得なければなりません。施工の1週間以上前に「改修工事申請書」と「改修工事承諾書」を団地管理組合法人宛に提出し、「改修工事許可書」を受け取ってから工事に入ります。所定の書類は管理事務所にもあります。
※参考:管理規約 3.住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定(規約類集改定第3版 P.16)
※団地管理組合法人では、年に一度(11月頃)、各戸の雑排水管の高圧洗浄をおこなっています。水回りのリフォームをされる場合は、
- 台所の排水管は、高圧水に耐えられる材質のものを選択する(ジャバラ管は不適当です)
- 食器洗い機を排水管につなぐ際は、水が逆流しない構造にする
- 洗濯機置き場排水管の回りには、清掃作業スペースを作る
などの点に留意し、高圧洗浄作業が可能であることを施工業者に確認してください。
※台所用ディスポーザーは、当団地の排水管構造および排水処理システムでは使用できません。
横浜市の要請もあり、設置禁止といたします。
※壁内のテレビアンテナ配線は共用部分であり、1階から各階経由して5階まで直列に接続されています。配線に問題が生じた場合、
上下階全てのご家庭に影響がでます。テレビ端子の交換・増設等、壁内テレビアンテナ配線を扱う場合、改修工事承諾書に工事箇所として明記し、必ず団地管理組合法人指定業者(NTT-ME[電話03-5217-9025]みずきが丘住宅のリフォーム工事についてとお問い合わせください。)に委託してください。また、テレビ端子を取り外し、壁紙、備え付け家具等で塞ぐ工事は禁止します。(増設部分は除きます。)
※過去に住民とトラブルのあったリフォーム業者については、管理事務所に情報が寄せられています。
契約前あるいは申請時にお確かめください。
以上